【法文】
学説彙纂第4巻第3章第7法文第7項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
ラベオーは又左の場合を以て疑問とす即ち汝が予の奴隷を逃亡せしめんが為め其の鎖を解きたるときは予は汝に対して悪意の訴権を附与せらるべきものなるか如何。クウヰーンツスはラベオーの著書に対する註解に於て曰く、汝の行為が憐情の然らしめたるに非ざるときは汝は盗訴権に対する責を負ふ、若し憐情の然らしめたるものなるときは汝は事実訴権に対する責を負ふものとすと。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】