【法文】
学説彙纂第4巻第3章第7法文第9項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
若し予の「訴訟受任者が」悪意に相手方を勝訴せしめて以て免訴の判決を受けしめたるときは予は勝訴者に対して悪意の訴権を有するや否や疑問たり得べし。予の思惟する所にては被告が『若し共謀したるときは予は』なる再抗弁[1]の下に再び訴訟手続きを為すことを甘んずるときは予は此の訴権を有せざるべし、然れども若し「訴訟受任者が」無資力なるが故に予が之を訴ふること能はざるときは予は悪意の訴権を附与せらるべきものとす。
【注】
[1]訳註、原語のexceptioはneplicatisの意義 C.I.G. 511.
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】