【法文】
学説彙纂第4巻第3章第9法文第4a項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
此の悪意の訴権は加害物訴権の性質を有す。故にラベオーは外人係法務官第三十巻に於て記して曰く奴隷に関して附与せらるる悪意の訴権は或は事実財産訴権の性質を有し或は加害物交付訴権の性質を有すと。即ち若し悪意の目的事項が事実財産に付て訴権を附与せらるべきものなるときは本件に於て事実財産の訴権が附与せらるべく、若し又其の事項が加害物交付訴権の附与あるべきものなるときは此の訴権も亦加害物交付訴権たるべし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】