【法文】
学説彙纂第4巻第3章第9法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
遺産の僅少なることを確言して相続人より之を買ひたる者あるときは悪意の訴権の適用無し何故となれば売買より生ずる訴権あるを以て足ればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】