【法文】
学説彙纂第4巻第4章第11法文第6項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
又左の如き疑問あり即ち若し未成年者が未成年者を相手方として原状回復を申請するときは其の申請は聴許せらるべきや否や、ポームポーニウスの書には単に之を否定す。然れども予の思惟する所にては法務官は両者中孰れが不利益を蒙りたるかを考察せざるべからず、若し双方が不利益を蒙りたるとき例へば未成年者甲が未成年者乙に金銭を貸与し乙が之を喪失したるときはポームポーニウスに拠れば原状回復を請求し得べき者は金銭を借受けて或は之を消費し或は之を喪失したる者なりとす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】