【法文】
学説彙纂第4巻第4章第11法文第7項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
若し未成年者が成年の家男と契約し[1]たるときはユーリアーヌスが法学大全第四巻に於て又マルケルルスが法学大全第二巻に於て記せる所に拠れば未成年者は原状に回復せらるることを得随て年齢に関する規則はマケドニアーヌム[2]元老院議決の規則よりも重要視せらるるの結果を生ずべきは明白なりとす。
【注】
[1]訳註、成年の家男が未成年者より金銭を借入れたる場合
[2]訳註、マケドニアーヌムは訳者の挿入
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】