【法文】
学説彙纂第4巻第4章第11法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
然れども未成年者は奴隷が解放せられざるに付て有する利害関係額に付て悪意の訴権又は準訴権を有すべし、故に若し未成年者が奴隷を解放せざりせば其の財産中に有したるべきものは之を未成年者に償還せざるを得ざるべし。又解放せられたる奴隷が主人に属する物を持去りたるときは主人は其の従前の奴隷に対し解放の後に此等の物を領得したるの理由に依り提示訴権、盗訴権及び不当利得返還請求訴権を有す。然れども奴隷が奴隷状態に在る間に主人に対して不法行為を為したるときは主人は奴隷が自由を取得したる後に訴権を有せず、此の趣旨は神皇セヴエールスの指令中に提起せらる。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】