【法文】
学説彙纂第4巻第4章第12法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro quarto ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第四巻)
【翻訳】
若し婦女が未成年者の請求に関して他人の為めに加入したるときは未成年者は其の婦女に対して訴権を附与せられざるべく而して未成年者の請求は他の者の請求の如く抗弁に依りて排斥せらるべし、其の理由は未成年者が従前の債務者に対して有する訴権は普通法に依りて原状に回復せらると云ふに在り。但し此は従前の債務者が資力ある場合を前提とす、然らざれば婦女は元老院議決[1]を利用することを得ず。
【注】
[1]訳註、ヴエルレーアーヌム元老院議決 Sct. Velleianum
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】