【法文】
学説彙纂第4巻第4章第14法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro undecimo ad edictum
パウルス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
未成年者より物を受取りたる者又は其の相続人が資力者たる間は善意の買主の不利と為るべき処分を為すべきに非ざること明白にしてポームポーニウスも亦此の如く其の著書に記せり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】