【法文】
学説彙纂第4巻第4章第15法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro quarto ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第四巻)
【翻訳】
原状回復が附与せらるる場合には後の買主は前の買主に追求することを得べし、数名の買主が連続して売買を締結したるとも亦此の規則を適用す。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】