【法文】
学説彙纂第4巻第4章第16法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
又ラベオーの書中に記す所にては若し未成年者が詐欺せられて決意したる場合は固より又贈与の意思を以て組合契約を締結したる場合と雖も組合契約は無効とす又成年者間に在りても此の如き組合契約は無効とす故に法務官の救済は此の場合に適用の余地無し、オーフヰリウスも亦斯く解答したり、何故となれば未成年者は法の直接の作用に依りて十分に保護せらるればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】