【法文】
学説彙纂第4巻第4章第16法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
又ポームポーニウスは其の著第二十八巻に於て左の如く記せり曰く相続人は其の兄弟の女児[1]に種々の物を与ふべきの信託を受けたり但し若し右の女児が子無くして死亡するときは其の受取りたる物は該相続人に返還せらるべしとの条件を附けられたり、又該女児は該相続人が死亡したるときは其の相続人に右の物を返還すべきの担保を供したり右の事実に付きアリストーは該女児は原状に回復せるべきものなりと思惟したりと。然れどもポームポーニウスは附加して曰く「成年者と雖も不確定物返還請求訴権[2]に依りて右の担保の返還を請求することを得べし」何故となれば成年者は法直接の規定に依るに非ず不当利得返還請求訴権に依りて保護せらるればなり云々と。
【注】
[1]訳註、未成年者なり
[2]訳註、condictio sine causa
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】