【法文】
学説彙纂第4巻第4章第16法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
事情審査に付て尚、考ふべきは原状回復以外に或訴権が存在せざるや否やの点なり、何故となれば若し当事者が普通の救済及び直接の規則に依りて保護せらるるときは非常の保護を受くることを要せざればなり、例へば未成熟者が後見人の助成無くして契約を締結し之が為めに利益を得ざる場合の如し。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】