【法文】
学説彙纂第4巻第4章第17法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Hermogenianus libro primo iuris epitomarum
ヘールモゲニアーヌス(法律摘要第一巻)
【翻訳】
市長も亦自己の判決に対して原状回復を命ずることを得但し其の判決に対する上訴を許さず。此の区別を設くる理由は上訴は判決の不公平を訴ふるものなるも原状回復の申請は当事者が自己の錯誤の結果に付て救済を要求し又は相手方に詐欺せられたることを主張するものと云ふに在り。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】