【法文】
学説彙纂第4巻第4章第18法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
若し皇帝が判決を言渡したるときは自ら原状回復を許し又は若年の無思慮に因りて不利益を蒙りたりと主張する者を其の法廷に出頭せしめて曩に申立てざりし利益の事情を述べ若は其の弁護人より欺かれたることを訴ふることを許すは極めて稀有の例とす。随て神皇セヴエールス及び皇帝アートニーヌスはグラブリオー・アーキリウスが既に皇帝の法廷に於て事件の終了を告げたる後、特別の理由を開示せずして其の兄弟を相手取りて原状回復の申請を為せるを聴取せざりき。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】