【法文】
学説彙纂第4巻第4章第19法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro tertio decimo ad edictum
同人(告示註解第十三巻)
【翻訳】
然れども若し未成年者の相続人にして告示に記載したるが如く年齢上救済の理由あるときは時として一年以上の出訴期限を附与せらるべし、何故となれば二十五年以上に達したるときは其の者は「法定の期間の」適用を受くればなり。蓋し其の者が不利益の地位に置かれたるは死亡者に与へられたる「所定の期間内」に原状回復の請求を為し得たるに拘らず其の申請を為さざりしに由るものと認むることを得べし。若し死亡者が原状回復申請の実用期間たる一年の中僅少の時日を残したるときは其の相続人たる未成年者は満二十五年に達したる後に「所定期間の」全部に非ざるも被相続人が有したる残余期間を原状回復の為めに許さるべきは明白なり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】