【法文】
学説彙纂第4巻第4章第1法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
法務官は自然の衡平に従ひて此の告示を発し以て未成年者の保護を図りたり。何故となれば二十五年未満者は事物の判断に正確鞏固を欠き為めに種々の瞞着に罹り多人数の奸策の標的と為るは各人の明白に之を認むる所なるが故に、法務官は此の告示を以て瞞着に対する保護及び救助を未成年者に約したればなり。[1]
【注】
[1]訳註、本条 interp. なりとの説ありHeumann-Seckel, Handlexikon, opitulari, S.393, 1914
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】