【法文】
学説彙纂第4巻第4章第20法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro undecimo ad edictum
同人(告示註解第十一巻)
【翻訳】
パーピニアーヌスは解答録第二巻に於て曰く追放より帰還したる者は原状回復の所定期間を延長せらるべきに非ず、何故となれば其の不在中は訴訟受任者を以て法務官に出訴し得べきに其の手続きを執らず又或は其の所在地の長官に出訴することを得べければなりと。然れども此の著者が其の者は刑の宣言を受けたるが為めに救済を受くるの資格無しと言ふに至りては正当に非ず、何故となれば不法の行為と年齢に因る恩典との間には何等の関係も無ければなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】