【法文】
学説彙纂第4巻第4章第22法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro undecimo ad edictum
同人(告示註解第十一巻)
【翻訳】
然れども未成年者の為したる相続承認に付て原状回復の申請ありたる場合に於ては其の未成年者は遺贈として其の既に支出したるもの又は此の相続承認の為めに自由を取得したる奴隷の価格を償還するに及ばず。又反対に若し未成年者が相続承認を為さんが為め原状に回復せらるるときは法の規定に従ひて遺産の売却の為め法務官の決定に依りて設置せられたる遺産管理人の従前、為したる行為は有効と認むべきものなりとセヴエールス及びアーントニーヌスはカールプールニウス・フラーククスに指令したり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】