【法文】
学説彙纂第4巻第4章第24法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro primo sententiarum
パウルス(法学綱要第一巻)
【翻訳】
然れども未成年者との法律行為は必ずしも常に取消さるべきものに非ずして唯、中正及び衡平に基づきて処置せらるべきものとす然らざれば未成年者は大なる不便の地位に置かるべし何故となれば何人も之と契約を締結せず未成年者は事実に於て禁治産者と選む所無ければなり。随て未成年者が欺瞞せられたること明白なるか又は当該事件に付き甚しき過失ありたる場合に非ざれば法務官は自ら干渉することを得ず。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】