【法文】
学説彙纂第4巻第4章第24法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro primo sententiarum
パウルス(法学綱要第一巻)
【翻訳】
若し奴隷又は家男が未成年者に不利益を生ぜしめたるときは父又は主人は其の取得したるものの返還を強要せらる又父又は主人が何ものをも取得せざるときは奴隷又は家男の事実財産より賠償することを要す、若し此等の両財源何れも不十分にして奴隷に悪意ありたるときは其の奴隷は或は笞撻せられ或は加害物として交付せらるることを要す。又家男にして若し悪意を以て未成年者に不利益を生ぜしめたるときは其の行為に付き責ありとの判決を受くべし。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】