【法文】
学説彙纂第4巻第4章第24法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro primo sententiarum
パウルス(法学綱要第一巻)
【翻訳】
然れども若し未成年者が自ら進みて成年者の事務に介入したるときは成年者に損害を蒙らざらしめんが為め未成年者は原状に回復せらるべきものとす。然れども未成年者が之を拒みたる[1]場合に於て若し事務管理の訴を受けたるときは此の訴に対して原状回復権を受くること無し、否な却て未成年者は第三者に対して自ら有する原状回復の救済権を本人に譲渡し以て成年者をして自己の利益の為めの受任者たらしむることを強要せらる是れ本人をして未成年者の為めに受けたる損害を填補せしめんが為めなり。
【注】
[1]訳註、即ち原状に回復せらるる手続を為さざること
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】