【法文】
学説彙纂第4巻第4章第25法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro quarto ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第四巻)
【翻訳】
若し原状回復を受くべき者が若年者なるときは其の申請に依り之を当人又は特に申請を委任せられたる訴訟受任者に原状回復を許すべきものとす、然れども申請者が本人の総事務を管理すべき一般委任を受けたりと主張するときは其の申請は聴取せらるべき限に在らず。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】