【法文】
学説彙纂第4巻第4章第27法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro quarto ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第四巻)
【翻訳】
原状回復は縦ひ息男が之を受くることを欲せざるも常に息男の為め之を父に附与すべきものとす何故となれば父は事実財産権に対する責を負ふが為め其の利益が危険なればなり。随て他の血族又は姻族の地位は之と異なり此等の者の申請は未成年者の意思に因る場合は未成年者自身が其の財産の管理を禁ぜらるるの理由ある如き生活状態に在る場合に非ざれば聴取せらるべきものに非ざること明白なりとす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】