【法文】
学説彙纂第4巻第4章第29法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Modestinus libro secundo digestorum
モデースチーヌス(解答録第二巻)
【翻訳】
未成熟者なる婦女あり保佐を原因とする訴訟事件に於て有責の判決を受け其の判決の或一点に付て原状に回復せられんことを欲したるが其の争点は他の争点にも関係ありと認めらるるが故に満二十五年以上の原告は初め判決に服したるに拘らず今や全部の再審理を主張したり。之に対してモデースチーヌスは左の如く解答したり曰く若し未成熟者が原状回復を欲したる争点が他の争点に関係なきときは原告が判決全部の取消を請求すと雖も之を聴取すべきの理由は更に無しと。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】