【法文】
学説彙纂第4巻第4章第29法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Modestinus libro secundo digestorum
モデースチーヌス(解答録第二巻)
【翻訳】
若し或者が未成年なるの理由の恩恵を受け原状に回復せられ而して父の債権者が一人も法廷に出席せず又は地方長官より訴訟の為めに召喚せられざるに拘らず相続を拒絶したるときは其の原状回復は適法なりと認めらるるや否や疑問なりとす。モデースチーヌスの解答は左の如し曰く此の場合には原状回復の決定は債権者が召喚せられずして下されたるものなりとの事実を仮定するが故に此の決定は債権者に何等の不利益を生ぜしめずと。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】