【法文】
学説彙纂第4巻第3章第3法文第10項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Ulpianus) libro undecimo ad edictum
同人(告示註解第十一巻)
【翻訳】
然れども軍事特有財産を有する家男は其の財産に不利益を生ずる事件に付ては原状に回復せらるべきものとす何故となれば自己の財産に関して不利益を蒙りたればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】