【法文】
学説彙纂第4巻第3章第3法文第11項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Ulpianus) libro undecimo ad edictum
同人(告示註解第十一巻)
【翻訳】
二十五年未満の奴隷は決して原状に回復せらるることを得ず何故となれば着眼せらるべき点は主人の身にして主人は未成年者に事務を委託したるの責を自ら負ふべきものなればなり。随て又主人が未成熟の奴隷を経由して契約したる場合に付ても同一の規則を適用すべきものとすマルケルルスも法学大全第二巻に於て此の如く記す。又若し未成年の奴隷が其の事実財産の任意管理を許容せられたるときは成年の主人は此の原因に依り原状に回復せらるること無し。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】