【法文】
学説彙纂第4巻第3章第3法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Ulpianus) libro undecimo ad edictum
同人(告示註解第十一巻)
【翻訳】
予が知れる所に依れば左の如き場合すら発生したることあり。即ち二十五年未満者は父の相続財産の処置に関与し成年に達したる後に父の債務者より或るものを取立て其の後、父の相続を拒絶せんが為め原状回復の請求を為したり、而して相手方は此の者が成年に達したる後に其の未成年時代に於ける行為を確認したりとの異議を主張したり、吾人の意見にては事件の当初を考察して原状回復を許すべきものなりとせり。予は又未成年者が第三者の相続を承認したる場合に付ても規則を同うすと思惟す。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】