【法文】
学説彙纂第4巻第3章第3法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Ulpianus) libro undecimo ad edictum
同人(告示註解第十一巻)
【翻訳】
随て家女が其の父の供与したる嫁資を必ず返還すべきことを父に諾約し又は嫁資返還の要約者を父が設置する事に諾約したるが為めに嫁資に関して不利益を受けたるときは予は、家女は原状に回復せらるべきものなりと思惟す何故となれば嫁資は家女に属する特殊の財産なればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】