【法文】
学説彙纂第4巻第3章第3法文第6項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Ulpianus) libro undecimo ad edictum
同人(告示註解第十一巻)
【翻訳】
若し二十五年未満の自権者が養子と為り而して其の自権者養子縁組の件に付て欺かれたりと主張するときは「(例へば此の自権者が富裕者にして掠奪者の自権者養子と為りたるときの如し)」、予は言はんとす原状回復の申請は聴取せらるべきものなりと。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】