【法文】
学説彙纂第4巻第3章第3法文第7項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Ulpianus) libro undecimo ad edictum
同人(告示註解第十一巻)
【翻訳】
若し二十五年未満者たる家男が其の父の死亡後に取得すべき遺贈又は信託を受け而して遺贈請求の訴の提起無からんことを父が相続人と合意するに同意せるが如き事実に因りて不利益を受けたるときは、其の未成年者は原状に回復せらるべきものなりと云ふべし何故となれば此の未成年者は其の死亡後に遺贈が自己に属すべき期待あるが為め自ら利害関係を有すればなり。又若し遺贈が下級官吏就任権遺贈の如き未成年者の一身に関するものなるときは未成年者は原状に回復せられ得べきものと云はざるべからず、何故となれば未成年者は父の為めに下級官吏就任権を取得するに非ずして自己の為に之を取得するものなれば之を取得するの利害関係を自ら有すればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】