【法文】
学説彙纂第4巻第3章第3法文第8項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Ulpianus) libro undecimo ad edictum
同人(告示註解第十一巻)
【翻訳】
若し未成年者が一百日内に父より家長権免除を受くべきことを条件として相続人に指定せられ、「而して一百日に至らば父に其の事実を通知すべき義務を負ひ通知を為し得たりしに拘らず之を怠りたるも、若し父が其の事実を了知したらんには其の子の家長権免除を実行したるべき場合に、」父が現に家長権免除を為すの意思あるときは右の未成年者は原状に回復せられ得べきものと云はざるべからず。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】