【法文】
学説彙纂第4巻第4章第30法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Papinianus libro tertio quaestionum
パーピニアーヌス(質疑録第三巻)
【翻訳】
若し家長権免除を受けたる家男が遺言書に反する相続財産の占有を申請せず原状回復訴訟手続開始の後に満二十五年に達し父の遺言に因る遺贈を請求したるときは原状回復訴権を抛棄したるものと認めらる何故となれば相続財産の占有請求の期間の尚、進行中なりとするも自ら択みて死亡者の意思に従ひたるものなれば法務官の附与せんとする恩恵を抛棄したるものと認めざるを得ざればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】