【法文】
学説彙纂第4巻第4章第31法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Papinianus) libro nono responsorum
同人(解答録第九巻)
【翻訳】
若し婦女が或者の相続人と為りたる後に相続を拒絶せんが為め若年の理由を以て原状に回復せられたるときは相続財産に属する奴隷にして信託を原因として其の婦女が適法に解放したるものは自由を保有すと予は解答し且つ其の奴隷は其の最も適法に自由を取得したるものなるを以て之を有する対価として二十金の支払を強要せられざるべしと附言したり。何故となれば債権者の或者が其の婦女より原状回復の以前に金銭を受領したる場合と雖も他の債権者は金銭を受領したる此等の債権者に対して其の金銭の配当を受けんことを請求するときは其の請求は許されざるべければなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】