【法文】
学説彙纂第4巻第4章第33法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Aburnius Ualens libro sexto fideicommissorum
アブルニウス・フワレンス(信託第六巻)
【翻訳】
二十五年未満者が遺言を以て自己に遺贈せられたる金額以上の価格を有する自己の一奴隷を解放すべきの信託を同一の遺言に依りて受け且つ其の遺贈を受領したり此の場合に於てユーリアーヌスの解答に依れば未成年者は若し遺贈を返還すべき準備を為すときは其の奴隷の解放を強要せられず、随て恰も成年者が若し奴隷を解放することを欲せざるときは遺贈を拒絶することを得るが如く未成年者は遺贈を返還するときは奴隷解放の義務を免るることを得。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】