【法文】
学説彙纂第4巻第4章第34法文第一項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro primo sententiarum
パウルス(法学綱要第一巻)
【翻訳】
若し未成年者が仲裁人の選任に付て協定し後見人の助成を経て問答契約に依り違約金を諾約したるときは此の債務関係に対して原状回復を有効に請求することを得。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】