【法文】
学説彙纂第4巻第4章第35法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Hermogenianus libro primo iuris epitomarum
ヘルモゲニアーヌス(法律要覧第一巻)
【翻訳】
未成年者が競売に於て或物を競落したるも他人が一層高価を提供したるが為めに優先せらるる場合に[1]若し其の物の購入に付て利害関係あること例へば其の物が嘗て自己の祖先に属したるが如きことを証明するときは未成年者は原状回復の申請を聴取せらるべし、但し未成年者は後の申込に因りて売主が取得すべき増加額を売主に提供すべきものとす。
【注】
[1]訳註、未成年者は、sub pacto adiectionis in diem買ひたり
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】