【法文】
学説彙纂第4巻第4章第38法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro primo decretorum
パウルス(判決集第一巻)
【翻訳】
家男は家長権に服従したる当時に其の喪失したるものに付て家長権免除を受けたる後に尚、未成年者なるときも救済を受くることを得ざるを常規とすと云ふは其の者が家長の利益の為めに取得する結果と為る場合に限るものとす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】