【法文】
学説彙纂第4巻第4章第39法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Scaeuola libro secundo digestorum
スカイヴオラ(法学大全第二巻)
【翻訳】
未成年者が「原状回復申請の実用期間」内に地方長官に原状回復の申請を為し自己の年齢に付て証明したり、未成年者が年齢の問題に付て有利なる判決を受けたる後に相手方等は地方長官の法廷に於ける審理進行を妨げんが為め皇帝に上訴したり、因りて地方長官は上訴審の終結に至るまで争点に付ての審査を中止したり、茲に疑問と為りたる点は左の如し、若し皇帝の裁判所に於ける上訴審が終結して上訴が違法なりと判決せられ而して其の間に未成年者が未成年期を経過したるときは未成年者は其の責に帰すべからざる事由に因りて結審に至らざりし下級裁判所繋属の事件を続行することを得るや否や。予は答えて曰く以上に開示せらるる事実に依れば其の事件は申請者が現在に在りても尚、恰も未成年者なる如く進行せらるべしと。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】