【法文】
学説彙纂第4巻第4章第4法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Africanus libro septimo quaestionum
アーフリカーヌス(質疑録第七巻)
【翻訳】
何故となれば此の如き事情の下に奴隷が如何なる事を為すとも主人の意思に依りて之を為すものと認めらるべければなり。此の事は支配人訴権に付て問題の生ずる場合又は満二十五年以上の者が未成年者に委託して、或事務を為さしめ而して受任者が其の事務の執行に関して欺かれたる場合には一層明瞭なるべし。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】