【法文】
学説彙纂第4巻第4章第40法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quinto opinionum
ウルピアーヌス(意見集第五巻)
【翻訳】
二十五年未満者が或者の為めに其の父の執行したる後見事務の計算に関する債務の代物弁済として無思慮に父の不動産を与へたり、此の事件は原状回復に依りて其の衡平なる状態に復旧せらるべきものとす即ち後見を原因として負担すべき金銭の利息を算定し其の金額と不動産の受領者が其の不動産より収取したる果実とを相殺すべきものとす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】