【法文】
学説彙纂第4巻第4章第40法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quinto opinionum
ウルピアーヌス(意見集第五巻)
【翻訳】
二十五年未満者が自己に対する信託遺贈の履行あるべきの判決を受けたる旨の証書を信託債務者に与へ信託債務者は借金を為したるものとして債務証書を信託債権者に交付したり。右の未成年者は原状に回復せらるることを得何故となれば其の者は判決を原因として取得したる請求訴権を新契約に因りて他の請求訴権実行の初の段階に復帰したればなり。[1]
【注】
[1]訳註、未成年者は当初にはactio iudicatiに依りて其の権利を実行し得たるに、今は新契約に因りてcondictio certi ex mutuoに依りて其の権利を実行し得ることと為りたれば、従前に比すれば不利益の状態に陥りたるが故に原状回復を申請することを得
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】