【法文】
学説彙纂第4巻第4章第42法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro secundo de officio proconsulis
ウルピアーヌス(前執政官の職務に付て第二巻)
【翻訳】
地方長官は自己又は其の先任者の判決に対しても原状回復を許すことを得、何故となれば成年者が上訴を許さるるが為めに享受すると同一の利益を未成年者は其の年齢を理由として享受すればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】