【法文】
学説彙纂第4巻第4章第43法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Marcellus libro primo de officio praesidis
マルケルルス(地方長官の職務に付て第一巻)
【翻訳】
自ら満二十五年以上の者なりと称する者の年齢は事実審理の上、之を確定することを要す何故となれば其の審定は其の者の原状回復の申請及び他の事件に対し先決問題と為るべければなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】