【法文】
学説彙纂第4巻第4章第44法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quinto opinionum
ウルピアーヌス(意見録第五巻)
【翻訳】
二十五年未満者の行為は悉く之を取消し得べしと云ふべからず其の取消し得べきは事実審査の上にて申請者が他人より欺罔せられたるか若は自己の軽信の為めに欺かれ或は自己のものを喪失し或は自ら取得し得べかりし利益を逸したるか又は其の拒み得べき義務を負担したること明かと為りたるもののみとす。[1]
【注】
[1]訳註、本原文中eiusmodi deprehensa suntの後にutを挿入するの説を採る
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】