【法文】
学説彙纂第4巻第4章第45法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Callistratus libro primo edicti monitorii
カルリスツラーツス(指定告示第一巻)
【翻訳】
ラベオーの書に拠れば出生以前に他人が時効に因りて物を取得したるが為め之を相続することを得ざる者と雖も訴権の原状回復を受くることを得。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】