【法文】
学説彙纂第4巻第4章第46法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro secundo responsorum
パウルス(解答録第二巻)
【翻訳】
審判人の裁判に於て自ら進みて未成年者の為めに防御し有責の判決を受けたる者は其の判決を原因として訴へらるることを得其の防御を得たる者の若年を理由として原状回復を申請することを得ず何故となれば訴訟の原因たる判決を排斥することを得ざればなり。随て本人たる未成年者も其の判決に対して原状回復を申請することを得ざるは明白なりとす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】