【法文】
学説彙纂第4巻第4章第47法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Scaeuola libro primo responsorum
スカイヴオラ(解答録第一巻)
【翻訳】
数人の未成年者の保佐人は自己及び被保佐人の共有不動産を売りたり、予は疑問とす若し未成年者が法務官の命令に依りて原状に回復せられたるときは未成年者が共有不動産上に有する持分の限度に於て右の売買は解除せらるべきや否やを。予は解答したり売買契約は未成年者の持分の限度に於て解除せらるべきものなり但し買主が一部分に付ては売買締結の意思無かりしとの理由を以て全契約の解除を欲したるときは此の限に在らずと。又予は左の疑問を有す即ち買主は利息と共に代金の返還を未成年者なるセーイウス及びセムプローニウスに請求し得べきか又は保佐人の相続人に請求し得べきか。予は解答して曰く保佐人の相続人等は責を負ふべし然れどもセーイウス及びセムプローニウスが土地に付て有したる持分の限度に於て両人を相手方として請求の訴権を附与せらるべし、殊に両人が其の持分に応じて代金を受領したるときは然りと。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】