【法文】
学説彙纂第4巻第4章第48法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro primo sententiarum
パウルス(意見録第一巻)
【翻訳】
二十五年未満の婦女が嫁資供与の約束に因りて不利益の地位と為れり即ち成年の婦女が決して締結せざるが如き約束を締結したるなり此の場合に其の婦女が其の契約を取消さんと欲するときは其の申請は聴取せらるべきものとす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】